Q 相手から賠償金をもらったのですが,そこから税金がかかるのでしょうか?
A 慰謝料や治療費など,心身に対する賠償金は非課税が原則です。逆にいうと,事業上の損失が出て個人事業主がその補填を受けた場合などは,課税,正確に言うと賠償金の填補を前提とした確定申告が必要になる可能性があります。
◆交通事故,傷害,セクハラパワハラ,浮気,離婚などの慰謝料
・・・・非課税
◆未払の賃金や売掛金,家賃などを裁判の結果,受領した
・・・・・各所得の収入金額になります
なお,法人には心身の慰謝料はありませんが,計上時期の議論が複雑です。
①損害を損金に計上しその後の回収時点で益金に計上するのか
②損金計上と同時に損害賠償請求権を益金に両建てし(最高裁S43.10.17)+回収不能時点で貸倒処理するのか
議論があります(三木義一ら「実務家のための税務相談 第二版」248頁)。