試用期間の満了

Q 試用期間3カ月ということで採用されましたが,3カ月時点で,「本採用できない」と言われました。合法なのでしょうか?

 

A 試用期間といえども,安易に本採用拒否ができるわけではありませんが,解雇する場合よりは緩やかに本採用拒否が認められます。

 

・口実を設けて指示に従わない,協調性がない

・以前の勤務先での解雇の事実を秘匿していた

・研修に遅刻し,他の研修員と大声で口論になった

 

事例などが,裁判で本採用拒否有効とされています。逆に,「能力や実績が乏しい」という理由の場合,その改善可能性によっては本採用拒否が違法となることがあります。よって,

 

・本採用拒否の理由が明らかに主観的

・改善の指導がなかった

 

 場合などは,裁判することを検討してもいいかもしれません。

 

 裁判をした場合,職場復帰及び裁判中の賃金の支払が認められる可能性があります。