依頼者の実働負担

Q 事件処理を依頼した場合,裁判所に私が行く必要がありますか?

 

A 裁判の流れによっては,たまにご出席をお願いすることになります。

 裁判は,中盤まで書面のやりとりのみで,依頼者が裁判所に来る必要はありません。争点整理がすむと和解の話し合いが行なわれます。①その際,細かい条件の詰めのため,同席をお願いすることはあります。

 

和解の話し合いが決裂すると,あなたの尋問を裁判所ですることになりますので,②尋問のため,裁判所においでいただく必要があります。

 

 私の経験では,半分の事例で1回も裁判所にお越し頂くことなく終了,残りの半分は2-3回,裁判所に出頭をお願いする,といった感じです。というのも,裁判はやはり書証が重視され,尋問前に半分が和解で終結するからです。

 

 例外として,家事事件(離婚調停や遺産分割調停)は,本人出頭が法律で原則とされているため,ご出席をお願いすることが多いです。