Q この売買契約書で売買してよいでしょうか?
A 契約書は色々なポイントがありますが,強いて1点に絞ります。
【売主側】
「代金が確実に払われるか」が最重要ポイントです。
つまり,可能なら下記の条文変更を要求しましょう。
◆連帯保証人をとる
◆売買目的物の所有権を留保
◆遅延損害金を高く設定
【買主側】
不良品だった場合の措置が最重要ポイントです。
瑕疵担保責任追及期間を1年以上に設定しましょう。免責などもってのほかです。中古住宅の売買でしばしばある,「瑕疵担保責任免責」は,「不良品であっても文句は言えません」という厳しい一文です。覚悟して買うか,条文の変更を求めましょう。
◆商人間の売買の場合
検査義務と半年以内の瑕疵担保責任追及期間が定められています(商法526条)。
◆消費者と事業者間の契約の場合
遅延利率や瑕疵担保責任について消費者契約法にひっかからないよう,注意が必要です。14.6%を超える遅延損害金や瑕疵担保責任全部免除は無効となります(消費者契約法8条,9条)。